試用期間中のスタッフに対しても、社会保険に加入させなければならないでしょうか。...

☎ 06-4708-3103

医院開業のご相談は 平日9:00~18:00

物件情報をお知らせ

労務

試用期間中のスタッフに対しても、社会保険に加入させなければならないでしょうか。

試用期間中のスタッフに対しても、社会保険に加入させなければならないでしょうか。
本人の要望による社会保険の適用除外はできますか?

試用期間中のスタッフに対しても、社会保険に加入させなければならないでしょうか。

「試用期間」、「研修期間」などの名称にかかわらず、入職と同時に社会保険の加入をさせなければなりません。

試用期間は、勤務態度や与えた業務に対する適性を判断するための期間ではありますが、試用期間後も長期的に雇用することを前提としています。

一方、健康保険法では、雇い入れた者を二か月以内の期間を定めて使用する場合は、社会保険の適用除外と定めています。この場合は、雇用契約期間が二か月を超える見込みがない(更新の可能性がない)短期的な有期雇用を意味しているため、適用除外とされています。

よって、二か月を超えるような雇用契約上の試用期間は、継続した雇用契約が成立したと見込まれる以上、社会保険の加入要件を満たしているのであれば、雇い入れと同時に社会保険に加入することが必要です。

(2016-06-13 / K.D)

医院開業までの手順

診療科目別 医院開業のポイント

会員登録

ご登録されたドクターには医院開業のポイントをまとめた小冊子を進呈、物件情報(公開していない継承物件の情報など)・クリニック見学会・無料個別相談会の情報などをいち早くお知らせいたします。

▲ TOP