職員がパートスタッフだけの場合でも36協定届は必要でしょうか?...

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職員がパートスタッフだけの場合でも36協定届は必要でしょうか?

職員がパートスタッフだけの場合でも36協定届は必要でしょうか?

職員がパートスタッフだけの場合でも36協定届は必要でしょうか?

労働基準法では、原則一日8時間、週40時間を超える労働を禁止しています。但し、労働者の代表と使用者が書面による協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、協定の範囲内で時間外労働が可能となります。この協定届が、「時間外労働・休日労働に関する協定届(以下、36協定届)」と呼ばれるものです。

この36協定届は、正職員はおらず全員が時給制のパートスタッフだけで経営しているクリニックにおいても必要なのでしょうか。

時間外労働というと月給制の正職員をイメージされる方も多くいます。しかしながら、クリニックの診療時間にもよりますが、パートスタッフでも午前診と午後診を通しで勤務すると一日の労働時間が8時間を超えてしまったということはよくある話です。そのような場合においても、もしこの「36協定届」を労働基準監督署に届け出ずにスタッフに1日でも8時間を超える時間外労働をさせた場合は、労働基準法違反となります。

近年、過重労働が社会的に問題視される中で、労働基準監督署においても36協定届が届出されているか否かは、非常に厳しく取り締まられるようになっています。少しでも労働基準法が定める時間を超える時間外労働が発生する可能性がある場合は、必ず36協定届を届け出るようにしておきましょう。

(2017-09-16 / Y.K)

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