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正職員を募集したところ応募多数であったため、一部の方々をパートタイマーとして雇用しようと思います。問題はありませんか?

正職員を募集したところ応募多数であったため、一部の方々をパートタイマーとして雇用しようと思います。問題はありませんか?

正職員を募集したところ応募多数であったため、一部の方々をパートタイマーとして雇用しようと思います。問題はありませんか?

売り手市場である昨今において、オープニング採用であっても採用活動は困難を極めています。

一方で、はたらきやすさ等を理由に比較的多くの応募者から応募があるクリニックもあり、正職員で応募が多数あった場合に、優秀な応募者を手放したくないという理由からパートタイマーとして働いてもらいたいと考えるケースがあります。

このようなケースでは、まず、雇用形態が求人内容と相違することになるため、虚偽や誇大な募集広告を行ったと捉えられ、対外的に問題視されないよう注意しなければなりません。ただし、面接を通して応募者本人にパートタイマーとして働くことについての同意を得ているのであれば、問題はありません。これは過去の裁判例でも示されています。

また、無用なトラブルを予め防ぐため、雇い入れ時において、雇用契約書を締結し、労使の認識を改めて書面化しておくことをお勧めします。

最後に、クリニックの今後の経営状況や人員状況によっては、パートタイマーで雇い入れた職員を正職員登用することで人員状況をカバーするケースもありますので、優先的に正職員へ登用する道を用意するなどの配慮をしてあげると良いでしょう。

(2017-11-21 / S.T)

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