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医院・クリニック開業事例集

「診療時間」と「就労時間」

標榜科目 眼科
立地条件 地域密着型ビルテナント
「診療時間」と「就労時間」

開院して間もないクリニックの院長とお話をしました。
社労士の私とお話する内容は、もちろん人事労務の話です。先生は、人事労務の大切さを体感し、『就業規則を作成したい』と話をしておられました。

お話を聞くと、退職したスタッフから未払い残業の請求をされたとのことでした。
昨今、未払い残業での相談数が増加しています。今回の場合、先生に労務知識がなかったため、適正な未払い残業代を退職したスタッフにお支払いし解決したのですが、解決するまでの手間や時間などを考えると大変な思いされていました。

具体的には、クリニックの午前診察前の就業時間を適正に集計してなかったことが原因で、早出残業分が給与に含まれていなかったのです。

院長は、診察時間前の掃除や準備時間が、スタッフが気づいてすべき作業だから、給料を支払う必要はないと考えていました。

このクリニックは、9時から診察が開始でしたが、スタッフは、8時半前から出勤しており、クリニック内の掃除、予約患者数のカウントをし、カルテの準備をしていました。また週に1回の朝礼なども行っていました。

院長は、診療の始まる診療時間からが、スタッフの就労時間だと思っていました。
今回のポイントは、診察時間前の作業が、使用者である院長の指揮命令下にある時間であり、診察時間前も賃金の支払いが必要な労働時間であったことでした。

もし、スタッフが勝手に出勤して、掃除やカルテを準備していたならば、診察時間からが労働時間になっていたでしょう。

院長がクリニックで必ずしてもらいたい仕事があれば、その仕事を行う時間も就業時間として、しっかりスタッフに伝える必要あります。

今回の場合であれば、9時ではなく8時30分からがスタッフの働く時間であり、診察時間までに掃除、カルテの準備をして患者さんを迎え入れる体制を整えることが業務内容でしょう。

スタッフの業務内容や就労時間は、労働条件通知書や就業規則に明示して、しっかり周知する必要があるのでご注意ください。

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