前病院を退職後、適切な保険に加入し損ねた事例...

☎ 06-4708-3103

医院開業のご相談は 平日9:00~18:00

物件情報をお知らせ

医院・クリニック開業事例集

前病院を退職後、適切な保険に加入し損ねた事例

標榜科目 消化器内科
立地条件 地域密着型ビルテナント
前病院を退職後、適切な保険に加入し損ねた事例

今回の事例は、退職後に保険料を抑えることができた任意継続被保険者に加入手続きをし忘れてしまい、余分な保険料を払うことになった事例です。

前病院では、政府管掌の健康保険と厚生年金に加入されていた先生は、開業までの収入をできれば落としたくないとのことで、働きながら休みの日に開業の準備を進めていました。ご家族の方には、手続関係などを手伝ってもらっておらず、先生自ら進めていました。

開院後は、さまざまな理由で医師会への加入を先に考えていた先生は、自分が病院を退職した後の社会保険について、先に開業された先輩の先生に、国民健康保険より任意継続被保険者となったほうが、健康保険料の納付額がお得であることを聞いていました。

退職後、開院までの1か月間さまざまな開業準備で忙しい先生は、保険加入の手続きを後回しにしていました。

少し余裕ができた先生は、任意継続の手続きをしましたが、協会けんぽから任意加入の手続きは、申請期限が切れているので加入できないと返答されました。

任意継続に加入できなかった先生は、国民健康保険に加入し、任意継続より高い保険料を納付することになりました。

任意継続への加入には、いくつかの基準や制限があります。これをクリアして初めて加入できるのです。ここでの話は、加入申請期限である退職日の翌日から20日以内に申請をしなかったことが原因でした。

開院時は、できるかぎり支出を抑えたいのが本音です。先生の収入で考えると国民健康保険料の額も安くはありません。忙しくても自らの保険について、しっかり検討する時間と申請をする時間をとるようにしましょう。難しいようならご家族の方にお願いするのもよいでしょう。

(ポイント)

任意継続被保険者とは、退職された後、再び就職して健康保険の被保険者となるまでの一定期間、引き続き個人で健康保険制度に加入するものです。

任意継続被保険者の要件

  1. 退職した日(被保険者でなくなった日の前日)までに継続して1ヶ月以上の被保険者期間があること
  2. 退職日の翌日(被保険者でなくなった日)から20日以内に任意継続被保険者になるための申請をすること

この2つを満たすと、2年間は任意継続被保険者となることができます。

任意継続被保険者についての詳しい内容は、全国協会けんぽのホームページ(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html)をご覧ください。

会員登録

ご登録されたドクターには医院開業のポイントをまとめた小冊子を進呈、物件情報(公開していない継承物件の情報など)・クリニック見学会・無料個別相談会の情報などをいち早くお知らせいたします。

▲ TOP