奥さんへのお給料はいくらとれますか?
奥さんへのお給料はいくらとれますか?

原則、奥さんや親族へ支払う給与は必要経費として認められませんが、以下の条件を満たした場合には、必要経費として認められます。(奥さんや親族へ支払う給与のことを「専従者給与」といいます)
【専従者と認められる条件】
         
        ・先生(事業者)と生計を一にしている配偶者、親族(支給年の年末時点で15歳以上)
         
        ・勤務期間が事業に従事できる期間の半分を超えていること
         
        ・他の会社で勤務していないこと
         
        ・配偶者控除や扶養控除の控除対象者でないこと
●支給額の適正額は?
        一体いくらで支給すればいいの?と悩むポイントになってくると思います。
        適正額を超えると経費として認められない場合がありますので、注意が必要です。
        判断基準としては、以下の要件を満たしている場合、適正であると考えられます。
(1)働きに見合った支給額かどうか(期間・内容・勤務時間を考慮)
        (2)同じ職場・業種の人と比べて、支給額がかけ離れていないか
         
        (世間の相場はいくらかリサーチする)
        (3)事業の支払能力から考えて、支給額が高すぎないか
         
        (事業の種類や規模・収益状況を考慮)
 例えば、(1)、(3)の要件を満たしていても、(2)の世間の相場と比べてかけ離れている場合には、適正でないことになります。
         
        一般的に、裁判例などから見ても、同業種の専従者給与の平均額を適正額として判定する方法が支持されているようです。
         
        支給額を決定の時には、通常の雇用に置き換えて考慮するなど、客観的な判断(常識の範囲内での支給)をすることが大きなポイントであるといえます。
●白色申告の場合は控除の扱い
         
        白色申告の場合は、給与の概念ではなく、所得からの控除の取扱いとなります。
         
        控除限度額 奥さん86万円
               
        奥さん以外50万円(1人につき)
         
        (事業所得が少ない場合は、上記金額よりも低くなる場合もあります)
●青色申告の場合
         
        青色申告の場合は、専従者給与として経費扱いになります。
         
        管轄の税務署へ届出書を提出し、その届出に記載した金額の範囲内での支給となります。
(2014-04-23 / Y.N)




 山口あきこクリニック 院長 山口 晶子 先生
山口あきこクリニック 院長 山口 晶子 先生 心斎橋いぬい皮フ科 院長 乾 重樹 先生
心斎橋いぬい皮フ科 院長 乾 重樹 先生 採血法の選択について教えて下さい。
採血法の選択について教えて下さい。 Gmailへの送信ができない。
Gmailへの送信ができない。 真空採血管の保管方法を教えて下さい。
真空採血管の保管方法を教えて下さい。