職員の過失に対する懲戒処分を考えています。
職員の過失に対する懲戒処分を考えています。懲戒処分を行う際に注意すべきことがありましたら教えて下さい。
懲戒処分とは、職員の院内秩序違反行為に対してクリニックが行う制裁罰のことを言います。
正当な懲戒処分として認められるためには、いくつかの条件があります。
まず、懲戒処分を行うためには、あらかじめ就業規則等に懲戒処分に関する規定があり、全職員に周知されていることが必要となります。法律違反をしていなければ罰せられることがないように、就業規則等に規定がなければ懲戒処分を行うことはできません。
しかし、就業規則等に規定があるからといって自由に懲戒処分行うことができる訳ではありません。違反行為に対する懲戒処分の種類・程度には、客観的な合理性と社会通念上の相当性が求められることになります。
違反行為は様々なものがありますので、懲戒処分が妥当であるかどうかは個別具体的な評価をするしかありませんが、一般的には、クリニックの運営に支障がない程度の違反行為に対しては懲戒処分を行うことは出来ません。まして懲戒解雇となれば、院内秩序維持の観点から、到底看過することができない程度に至っていることが必要であり、現実的にはそのようなケースは稀だと考えられます。
懲戒処分には上記の他にも守るべき一定のルールがあり、ルールを逸脱した懲戒処分は、懲戒権の乱用として無効とされる場合があります。一度、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
(2016-03-17 / O.M)