医療法人化は得ですか?損ですか?...

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医療法人化は得ですか?損ですか?

医療法人化は得ですか?損ですか?

医療法人化は得ですか?損ですか?

現在、開業されている個人ドクターの方なら一度は考えた事はある医療法人化について、本当に得か損かを考えながら、主に税制面からメリットとデメリットを説明いたします。

メリット

(1)所得の分散が可能です
個人の課税方式は、所得が増えるほど税率が高くなる超過累進課税方式です。法人税の税率はほぼ一定であり、最高税率は法人税の方が低く設定されています。
法人化することにより個人の事業所得を医療法人と個人(理事長、理事の役員報酬)とに分散させ、税率の低下をはかり、節税ができます。
また、理事長の役員報酬は給与収入となり、【給与所得控除】という出費の有無にかかわらない自動控除が適用されるため、さらなる節税が可能となります。

(2)退職金を支給することができます
個人の場合には、勤続年数にかかわらず、事業主や専従者の方への退職金は経費になりません。しかし法人の場合、勤続年数に応じた退職金が支給でき、法人の経費となります。また、退職金に対する所得税を計算する際には、受け取った退職金から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引き、さらにその残った所得の2分の1だけが課税対象となりますので所得税の面でも大変優遇されています。
また生命保険を活用した退職金準備も可能です。
※退職所得控除
勤続年数20年以下の場合  40万円×勤続年数
勤続年数20年超の場合  800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(3)生命保険料を経費にすることができます
個人で多額の生命保険料を負担いただいても、控除として認められる金額は上限が定められており、少額となっております。しかしこれを法人で契約加入した場合には保険の種類に応じ掛け金支払額の全額または2分の1の金額が法人の経費となります。※ただし、経費とならない契約実態もありますのでご注意ください。

(4)日当の支給が可能です
個人経営の場合、学会等で出張しても日当は支給できません。しかし法人ではあらかじめ旅費規定で定めた日当の支給ができ、法人の経費となります。

(5)事業承継がしやすい
個人が事業承継を行う場合、全ての契約を個人名義で行っているためその全てを変更する必要があり、手続きが煩雑となります。その点法人の場合は、法人契約であり、代表の変更をするだけでスムーズに事業承継が可能です。

デメリット

(1)社会保険への加入
法人は社会保険の加入が義務付けられていますので、厚生年金・健康保険の法人負担分の支出が増えることになります。

(2)小規模企業共済の解約
法人成りした場合には個人事業時代の小規模企業共済は解約する必要があります。
この際、解約一時金が支払われます。

(3)医療法により、法人での業務範囲に制約があります。(理事長個人で行う事業には何ら制約はありません)

(4)剰余金の配当禁止規定があるため、株式会社のように出資に対する配当ができません。(出資は理事長が大部分であり、特に配当を期待して出資する人はいないため、問題はありません。)
   
(5)都道府県等の監督官庁の指導監督が強化されます。
(医療法人の資金を投資に運用したり、個人的に利用した場合には、指導の対象となります。)
   
(6)退社時および解散時において、拠出金(出資金)を超える剰余金が生じたとしても個人に帰属することなく、国・地方公共団体または他の医療法人に帰属することになります。

(2014-04-07 / Y.O)

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