スタッフを雇う際に試用期間を設定しています。社会保険にはいつから加入させれば良いでしょうか。...

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スタッフを雇う際に試用期間を設定しています。社会保険にはいつから加入させれば良いでしょうか。

スタッフを雇う際に試用期間を設定しています。社会保険にはいつから加入させれば良いでしょうか。

スタッフを雇う際に試用期間を設定しています。社会保険にはいつから加入させれば良いでしょうか。

社会保険の加入させるタイミングは名目上「試用期間」、「研修期間」であっても関係が無く、入職時の雇用条件(所定労働時間、所定労働日数、勤務期間など)が社会保険の加入条件を満たしていれば、入職と同時に社会保険の加入をさせなければなりません。

「試用期間」は、使用者が人材を本採用する前に、勤務態度や与えた業務に対する適性を判断するために用いられる期間ではありますが、試用期間後も長期的に雇用することを前提として設定されます。

また、健康保険法では、雇い入れた者を二か月以内の期間を定めて使用する場合は、社会保険の適用除外と定めています。この場合は、雇用契約期間が二か月を超える見込みがない短期的な雇用を意味しているため、適用除外とされています。
しかしながら、その期間を超えて雇用される時は継続した雇用契約が成立したと見込まれるため、その日から社会保険に加入させなければなりません。

入社当初から二か月を超える雇用契約期間の雇用契約を結んだ上での試用期間は、継続した雇用契約が成立したと見込まれる以上、社会保険の加入要件を満たしているのであれば、雇い入れと同時に社会保険に加入させなければなりません。

また、社会保険の加入条件を満たせば、その対象者がアルバイト・パートであっても雇用当初から社会保険に加入させなければなりません。

(2022-05-18 / H.O)

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