高級車でも必要経費になりますか?...

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高級車でも必要経費になりますか?

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高級車でも必要経費になりますか?

法人税や所得税の課税対象となる所得は、診療によって得た診療収入等(売上)から、事業を営む上で必要な経費を差し引くことによって計算します。
では、経費とは具体的に、薬品原価、スタッフの給与、店舗の水道光熱費、家賃などが考えられますが、例えば、高級車の減価償却費は経費として認められるのでしょうか。一般的に考えれば、営業をするにも、通勤するにも特に高級車でなくとも問題はないため、事業を営む上では必要ないものとも考えられます。

ですが過去の国税不服審判所の裁決では、一旦税務署からは「個人的趣味により取得したもの」として、経費と認められなかった高級車の減価償却費が、最終的には経費に算入されると判断された事例があります。

<裁決事例の前提>
(1)法人名義でフェラーリを2,700万円で購入
(2)このフェラーリを代表者の通勤、業務上の交通手段として利用している
(3)車両の検査記録により、取得してから3年間の走行距離は7,598㎞である
(4)出張旅費規程により、社用車による日帰り出張の場合は旅費を支給しないこととしている
(5)旅費精算書により、遠方に出張した際にも通行料、宿泊料、日当は支給されているが交通費は支給されていない
(6)このフェラーリのほか、代表取締役は3台の外国製車両を個人所有している

以上を踏まえ
・(1)~(5)より、実際に事業の用に供していることが認められること
・(6)より、個人利用と法人利用の境界が明確であること
が経費として認められる根拠となったようです。

つまり、一般的には事業を営む上で必要のないと思える経費でも、実際に事業で使っていることと、それを客観的に立証することができれば経費として認められるということになります。

(2014-02-03 / T.K)

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