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医療機関が発行する領収書には収入印紙を貼る必要がありますか?

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医療機関が発行する領収書には収入印紙を貼る必要がありますか?

医療機関で発行する領収書の収入印紙については、収入印紙を貼る必要はありません。

領収書に収入印紙を貼る必要があるのは、売上代金に係る金銭又は有価証券の領収書で、営業に関して受け取ったものに限られます。

医師や歯科医師が行う医療行為は、営業行為とはみなされていませんので、その業務上作成する領収書は、営業に関しないものとして取り扱われることになります。
営業に関しない領収書は非課税とされています。

(2015-05-07 / Y.N)

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