嘱託医として受け取った報酬の取り扱いを教えてください
嘱託医として受け取った報酬の取り扱いを教えてください
嘱託医とは、委嘱を受けた会社や学校などで、健康診断等を行う医師を言います。
通常、医師が自己の診療所で行った診療に対しての収入は、事業所得として取扱い、所得税の計算をしますが、嘱託医に関しては、その役務提供の形態によって取扱いが異なります。
具体的には、その診療が雇用契約に基づくものであったり、診察場所や拘束時間があらかじめ決まっているようなケースでは、いわゆるサラリーマンと同様に、給与所得になります。
また、自己の診療所で休日に診療を行うことで地方公共団体から受ける委嘱料は雇用契約に基づくものではなく、特に時間的な拘束もないため、給与ではなく事業所得として取り扱うことになります。
(2015-09-08 / T.K)