生命保険って経費になりますか?...

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生命保険って経費になりますか?

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生命保険って経費になりますか?

■生命保険の活用
医療法人の契約の場合は、医療法人が受取人の定期保険であれば、法人の経費になります。その他の保険契約についても、2分の1が法人の経費と認められるなど、保険の種類によっては節税にきわめて有用なものがあります。
医院経営では、ほかの業種のように社長交替ということはありえません。そのため万一のときに備えて多額の生命保険に加入しています。
個人診療所の場合、生命保険料は経費になりません。少額の控除が認められているだけで、大部分を先生個人のお金から支払っています。

保険の種類について
1. 終身保険
死ぬまで保障のある生命保険で、支払う保険料は貯金と変わらないため、全額が資産計上となり節税にはなりません。節税効果も兼ねて保険を検討される場合は、他の保険を検討されたほうがよいかもしれません。

2. 定期保険
保険の本来の趣旨である、万が一に備えた保障という考え方に最も即した保険です。個人で加入されている同内容のものがあれば、法人契約に切り替えるだけで経費となりますから、それがそのまま節税になります。

3. 養老保険
養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
(1)死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。
(2)死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
その支払った保険料の額は、被保険者である役員又は使用人に対する給与となります。
なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
(3)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員又は特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれ役員又は使用人に対する給与になります。

-Point-
1. 医療法人は個人と異なり、保険契約によって保険料が費用になる。
2. 終身保険は原則として費用にならないので節税を期待する場合には気をつける。
3. 保険による節税は税金の先延ばしであり、満期や解約時に先延ばしにした分、収入が発生する。そのときの税金対策まで考えておく。

(2014-03-12 / Y.M)

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