医療機関の名称を決める際、何か気をつけることはありますか?
医療機関の名称を決める際、何か気をつけることはありますか?
従来、医療機関の名称については、広告規制により限定的な取扱いを行ってきましたが、平成18年に行われた医療法改正による広告規制の緩和に伴い、広告の一種として同様の取扱いとしています。
具体的な取扱いについて整理すると以下のとおりとなります。
(1)名称として使用可能なもの
治療方法、部位、診療対象者など法令及びガイドライン等により広告可能とされたものについては、医療機関の名称としても使用可能となります。
(使用可能な例)
ペインクリニック、腎透析クリニック、女性クリニック
(2)引き続き名称として使用が認められないもの
法令及びガイドライン等において広告が禁止されているものについては、引き続き医療機関の名称に使用することはできません。
(具体例)
○虚偽にわたるもの
○他の医療機関と比較して優良であることを示すもの
○事実を不当に誇張して表現したり、人を誤認させるもの
○客観的事実であることを証明できない内容のもの等
(認められない例)
不老不死病院、ナンバーワンホスピタル、無痛治療病院
(2017-08-16 / Y.O)