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30万円未満の資産は一括で経費にできますか?

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30万円未満の資産は一括で経費にできますか?

減価償却資産として資産に計上しなければならないのは、通常1単位として取引きされるその単位あたりの取得価額が10万円以上で、使用可能期間が1年以上の資産です。
ただ、青色申告を行っている開業医、または出資金額が1億円以下の医療法人については、30万円未満の減価償却資産の取得価額全額を経費にすることができます。(取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額が限度となります。)

取得価額が10万円未満
取得した時点で経費となる

取得価額が10万円以上20万円未満
1/3ずつ、3年で償却することができる

取得価額が30万円未満
要件を満たせば、取得した時点で経費となる

(2020-03-31 / T.T)

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