スタッフがコロナウイルスに感染したのですが
スタッフがコロナウイルスに感染したのですが
コロナウイルス感染症の陽性者が出た場合は、保健所から通知される自宅療養期間中についてはクリニックからの給与補償は原則不要ですが、労災保険もしくは社会保険から補償を受けられることがあります。
クリニックに多いのですが、業務上感染した可能性が高いと考えられる場合は、労災申請を第一に進めていただく必要があります。労災認定されると、労災保険から補償がおりることになり、労災認定されない場合や業務外で感染された場合は、社会保険の傷病手当金を申請することになります。
また、国保組合であってもコロナウイルス感染症に対する補償が受けられることがありますので、一度ご確認ください。
(2022-11-29 / H.O)